賛助会員
賛助会費について
本学会では賛助会費(賛助会員の会費)を公益法人に対する寄附金として扱いますので,賛助会員様は既存の税制優遇措置の適用を受けることができます。
その一方, 賛助会費には対価性がないことも申し添えさせていただきます。
賛助会員である法人や団体に所属していても,個人の会員資格の無い方につきましては、一般非会員扱いとなることをご了解ください。例えば,学術講演会の参加費やセミナーの受講料において,会員料金は適用されません。
賛助会員一覧
2024年4月現在(会員番号順)