賛助会員
賛助会費について
本学会では賛助会費(賛助会員の会費)を特定公益増進法人に対する寄附金として扱いますので,賛助会員様は既存の税制優遇措置の適用を受けることができます.
その一方, 賛助会費には対価性がない ことも申し添えさせていただきます.
賛助会員である法人や団体に所属していても,個人の会員資格のない方につきましては,一般非会員扱いとなることをご了解ください. 例えば,学術講演会の参加費やセミナーの受講料において,会員料金は適用されません.
賛助会員一覧
2024年4月現在(会員番号順)