公益社団法人 物理探査学会

定款

公益社団法人物理探査学会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人物理探査学会(The Society of Exploration Geophysicists of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(事業年度)
第3条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、物理探査学の学理及びその応用に係る技術の進歩、普及、並びに物理探査に携わる技術者の資質の向上を図り、もってわが国の学術文化、並びに社会の発展に貢献、寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究発表会等の開催
(2) 会誌、書籍の編集発行等の事業
(3) 研究開発、調査、コンソーシアム活動等の事業
(4) 講座、セミナーの開催、関連学協会との協力等の事業
(5) 物理探査に係る広報活動事業
(6) 物理探査学に係る研究、活動に対する表彰事業
(7) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員及び代議員

(会員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正 会 員 この法人の事業に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛同して入会した法人及び団体
(3) 名誉会員 この法人の発展に関して功績が特に顕著な個人で、総会の決議をもって推薦され、それを承認した個人
(入会)
第7条 前条第1号、第2号の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費として、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の会費はいかなる事由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の会費支払い義務を果たさず、督促後なお2年以上履行しなかったとき。
(2) 第13条で定める代議員が同意したとき。
(3) 正会員及び名誉会員にあっては当該会員が死亡したとき、賛助会員にあっては解散したとき。
(代議員)
第12条 この法人に80名以上120名以内の代議員を置く。
2 この法人は、前項の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という。)上の社員とする。
(代議員の選任)
第13条 代議員は、正会員の中から正会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙は、別に定める規程に基づいて行う。
2 全ての正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
3 全ての正会員は、等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することができない。
4 代議員は、後述の役員を兼ねることができない。
5 代議員に欠員が生じた場合は、補欠選挙を行い、速やかに欠員を補充する。選挙は、別に定める規程に基づいて行う。
(代議員の職務と権利)
第14条 代議員は、正会員を代表して総会に出席し、審議事項を議決する。なお、法人法で定められた次に掲げる社員の権利については、全ての正会員も代議員と同様に当法人に対して行うことができる。
(1) 定款の閲覧等
(2) 代議員名簿の閲覧等
(3) 総会の議事録の閲覧等
(4) 代議員の代理権証明書面等の閲覧等
(5) 議決権行使記録の閲覧等
(6) 計算書類等の閲覧等
(7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
(8) 合併契約等の閲覧等
(代議員の任期)
第15条 代議員の選挙は、2年に1度、3月に実施することとし、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
2 代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
3 欠員により選出された代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(代議員資格の喪失)
第16条 代議員は、会員資格を喪失するときその資格を喪失する。
(代議員の解任)
第17条 代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第4章 総 会

(構成)
第18条 総会は、代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第19条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任または解任
(4) 代議員の解任
(5) 理事及び監事の報酬等の額
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第20条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第21条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第22条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第23条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第24条 総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から投票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第25条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した代議員の議決権の数に算入する。
3 総会の日から3箇月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその事務所に備え置く。
4 会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧または謄写の請求をすることができる。
(議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第27条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
4 常務理事及び定款第40条に定める常置委員会を管掌する理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第28条 役員は、総会の決議によって、正会員の中から選任する。
2 前項の規定に関わらず、監事のうち1名については、公益法人の会計制度に関する専門的知識を有する正会員以外の者(以下「外部監事」という。)を選任することができる。
3 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 副会長、常務理事及び常置委員会を管掌する理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。
6 監事には、この法人の理事、その親族その他特殊な関係にある者及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長の職務を補佐する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行し、理事会で決議した事項を処理する。
5 常置委員会を管掌する理事は、理事会で決議された業務を執行する。
6 会長、常務理事及び常置委員会を管掌する理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
7 理事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112 条の規定にかかわらず、この責任は、 全ての代議員の同意が無ければ、免除することができない。
8 前項の規定にかかわらず、当法人は、法人法第111条第1項に定める理事の賠償責任について、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のない場合で特に必要と認めるとき)に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112 条の規定にかかわらず、この責任は、 全ての代議員の同意が無ければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、当法人は、法人法第111条第1項に定める監事の賠償責任について、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のない場合で特に必要と認めるとき)に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(役員の任期)
第31条 役員任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 役員は、第27条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
3 役員の欠員が生じた場合は、総会の決議によって選任し、速やかに欠員を補充する。欠員により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第32条 役員は、総会の決議により解任することができる。
(役員の報酬)
第33条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定に関わらず、外部監事には、別に定める役員の報酬・退職金に関する規程に従って、報酬を支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長、常務理事及び常置委員会を管掌する理事の選定及び解職
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除くものとする。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 常置委員会及び事務局

(設置)
第40条 この法人の事業を実施するために理事会の下に常置委員会を設置する。常置委員会は、定款第5条に定める事業を実施する。
2 常置委員会の詳細は、別に定める。
(事務局)
第41条 この法人の事務を処理することを目的として第2条第1項の主たる事務所に事務局を設置し、必要な事務員を置く。
2 理事会の決議により、必要となる従たる事務所にも職員を置くことができる。

第8章 会 計

(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を説明し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 剰余金

(剰余金の分配禁止)
第45条 この法人は、剰余金を分配することができない。
(特別の利益の禁止)
第46条 この法人は、この法人の会員、役員若しくは使用人、またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者、または特定の個人若しくは団体の利益を諮る活動を行うものに対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人または公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第49条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する財産の額を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、認定法という)第5条17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て当法人と類似の事業を目的とする認定法第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第12章 細 則

(細則)
第52条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第53条 この定款に定めのない事項は、全て法人法及びその他の法令に従う。

附 則

1 この定款の変更は、公益認定を受けた日から施行する。

平成25年5月1日 施行
令和 元年6月4日 改訂
令和 2年6月8日 改訂
令和 5年5月31日 改訂

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