公益社団法人 物理探査学会

物理探査学会規則

当学会を運営するにあたり、学会の機構、業務運営、会務の分掌、職制等の定款施行に必要な事項記したものです.

第1章 総則

(目的)

第1条 本学会は、定款第4条に定める目的を達成するため本規則を定める。学会の機構、業務運営、会務の分掌、職制等の定款施行に必要な事項は、この規則の定めによる。

第2章 入会、会員名簿、会費

(入会)
第2条 学会に入会しようとする個人および団体は、別に定める事項および会員の種別を記載した入会申込書を学会に提出しなければならない。

(入会の承認)
第3条 理事会は、入会の申請を受けた場合、申請内容に誤謬がないか確認したのち入会を承認する。
2 理事会において入会を承認したときは、会長は速やかに会員名簿に登録し、その旨を通知する。

(会員名簿)
第4条 学会に会員名簿を備え、会員の別に定める事項を記載し、その記載事項に異動があった場合には、すみやかに整理するものとする。

(異動届)
第5条 会員名簿記載事項について異動があったときは、会員はその旨を記載した届出書を遅滞なく学会に提出しなければならない。

(賛助会員の代表者届出)
第6条 賛助会員が法人または団体である場合は、学会に対する代表者を定めて届出なければならない。

(賛助会員の代表者変更届)
第7条 法人または団体である賛助会員は、前条の代表者に変更があった場合、その旨を学会に届出なければならない。

(会費)
第8条 本学会の会費を次のとおり定める。
(1) 正会員 年額9,000円。
ただし、学生の正会員(学生会員)および当該年度の開始日までに年齢が満65歳に達した正会員(シニア会員)は年額4,500円とする。また、当該年度の開始日までに年齢が満70歳に達し、かつ本学会在籍年数が満30年を超える正会員(永年会員)は会費を免除する。また海外正会員(海外会員)の会費は年額45米ドル、あるいはそれに相当する額とする。海外正会員の範囲は別途定める。
(2) 賛助会員 年額 1口20,000円とし申し込み口数に応じた額とする。
(3) 名誉会員 会費免除とする。併せて、本学会が 開催する各催しへの参加費が免除される特典を有する。

(会費の納入)
第9条 会費は、毎年年度当初に納入しなければならない。新たに入会する会員は、入会の時に、その種別に相当する会費を納付しなければならない。

第3章 代 議 員

(代議員提案権)
第10条 代議員は、会長に対し定款第19条で定める一定の事項を総会の目的として請求することができる。この場合において、その請求は総会の日の6週間前までにしなければならない。 2 代議員は、総会において総会の目的である事項につき議案を提出することができる。

(臨時総会招集の請求)
第11条 定款21条の2項により、代議員から総会招集の請求があった場合、会長は、この請求があった日から6週間以内に総会を招集しなければならない。

第4章 役 員

(役員候補者の選出)
第12条 役員候補者は、第13条、第14条の資格を有する者から選出する。

(理事の資格)
第13条 理事は、本学会の正会員でかつ理事または代議員の経験者とする。 2 正会員2名以上の推薦人がある者とする。

(監事の資格)
第14条 監事は、役員もしくは常置委員長経験者、ならびに監査業務及びそれに準じた業務の有資格者とする。2 正会員2名以上の推薦人がある者とする。

第5章 評議会

(評議会の設立)
第15条 本学会に評議会を置くことができる。

(評議会員の選出)
第16条 評議会員は、原則として全ての賛助会員と、会長が正会員および名誉会員の中から選出したものを理事会の承認を経て会長が委嘱する。
2 会長が必要と認めた場合、会員以外からも推薦することができる。
3 評議会員は役員を兼ねることができない。

(評議会の職務)
第17条 評議会は、本学会活動を社会貢献に繋がる活動とするために、広い見地から学会に助言する。

(評議会の開催)
第18条 会長は、必要に応じ評議会を召集することができる。評議会は、会長の諮問に対し答申する。また、評議会は、会長に対して必要と認める事項について助言することができる。

(評議会員の任期)

第19条 会長が選出した評議会員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第6章 顧 問

(顧問)
第20条 理事会は必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦によって会長が委嘱する。
2 顧問は、会員以外からも選出することができる。
3 顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

第7章 委員会

(常置委員会の設置)
第21条 学会は、会務運営並びに定款第5条の事業遂行のために、次の常置委員会を設ける。各常置委員会の業務等については、常置委員会等業務分掌規程に定める。
(1) 総務・財政委員会  (2) 学術講演委員会
(3) 会誌編集委員会 (4) ニュース委員会
(5) 企画開発委員会 (6) 事業委員会
(7) 国際委員会 (8) 会員・広報委員会
(9) 表彰委員会
2 理事会の運営および常置委員会相互の連絡や運営を円滑に行うために、運営幹事会を設置する。

(常置委員会の構成と職務等)
第22条 常置委員会には委員長1名、副委員長若干名および委員をおく。
2 委員長および委員は、理事会が会員の中から選出する。
3 委員長は、委員会の事務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、これを代理する。 5 委員長は、管掌する理事が兼務できる。

(委員長の職務)
第23条 委員長は、委員会を統括し、委員会活動を遂行する責任と権限を持つ。

(委員会活動の報告)
第24条 委員会は、委員会活動の経過および結果を運営規程第3条の2で規定する理事会に報告しなければならない。

(委員の任期)
第25条 委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(臨時委員会の設置)
第26条 理事会は会務遂行のため、必要に応じて理事会の議決を経て臨時委員会を設置することができる。
2 臨時委員会の委員長は、理事会の議決を経て選出し、会長が委嘱する。 3 臨時委員会の業務・運営等については、その都度運営規程を定める。

第8章 会計

(財政会計の総括責任者)
第27条 会長は、財政会計に関する総括責任者となる。

(会計経理の方法)
第28条 学会の財政会計は、会計処理規則により処理しなければならない。

(事業計画案と収支予算案の提出)
第29条 各委員長は、翌事業年度の事業計画案と収支予算案を毎年1月末日までに会長に提出しなければならない。

(事業計画、収支予算の議決)
第30条 会長は、各委員長から提出された事業計画案および収支予算案を取りまとめて、調査審議し、毎年度事業開始日の前日までに翌年度の事業計画および収支予算について理事会の議決を経なければならない。

(事業計画、収支予算の変更等)
第31条 事業計画、収支予算の大幅な変更については、理事会の議決を経なければならない。

第9章 事 業

第32条 定款第5条に定める事業の実施は、以下の定めによる。

(学術講演会)
第33条 学会は、定款第5条第1号の研究発表会に係る事業として、学術講演会を主催する。学術講演委員会がそれを遂行する。
2 学術講演会は、年2回を原則とするが、理事会の議決を経た別途事由がある場合はこの限りではない。
3 学術講演会への参加、講演会での発表は、会員に限らない。
4 学術講演委員会は、事前に講演内容を審査し学術講演会の技術の質を確保しなければならない。
5 学術講演会では、若手技術者の育成、教育等に十分配慮した運営を行う。

(国際シンポジウム)
第34条 学会は、定款第5条第1号の研究発表会に係る事業として、テーマを定め国際シンポジウムを主催する。国際委員会がそれを遂行する。
2 国際シンポジウムは、原則として2年に1回とするが、理事会の議決を経た別途事由がある場合はこの限りではない。
3 国際シンポジウムは、国内外の物理探査に関わる研究成果、適用事例等の発表の場として、会員に限らず参加することができる。
4 国際委員会は、事前に講演内容を審査し国際シンポジウムの技術の質を確保しなければならない。
5 国際シンポジウムでは、国内外の若手技術者の育成、教育等に十分配慮した運営を行う。

(学会誌発行)
第35条 学会は、定款第5条第2号の事業として、学会誌を編集、発行する。会誌編集委員会がそれを遂行する。
2 学会誌は、和文学会誌「物理探査」及び英文学会誌「Exploration Geophysics」とするが、理事会議決を得た別途事由がある場合はこの限りではない。
3 学会誌への投稿その他の費用は、理事会の承認を得てこれを定める。
4 学会誌への投稿は、会員に限らない。学会誌投稿に関する規程は別途定めるものとする。
5 会員は、全ての学会誌を学会ホームページから閲覧することができる
6 会誌編集委員会は、学会誌の技術的水準を維持するために、事前に投稿内容を査読し学会誌への掲載を審査する。ただし、学術論文としての掲載でない場合はこの限りでない。
7 当学会は、和文学会誌「物理探査」及び英文学会誌「Exploration Geophysics」の購読を希望する法人または団体の申請により年間購読契約を行うことができる。

(書籍の編集・出版)
第36条 学会は、定款第5条第2号の事業として、物理探査技術の進歩・発展を推進することを目的とした書籍の編集・出版を行う。事業委員会がそれを遂行する。
2 書籍の編集・出版を行う際は、事業委員会が理事会の承認を得て行うものとする。

(セミナーの開催)
第37 条 学会は、定款第5条第4号の事業として、物理探査を実務で利用する人を対象とした物理探査セミナー、ワンデーセミナーを開催する。事業委員会がそれを遂行する。
2 セミナー受講者は、会員に限らない。
3 事業委員会は、適切な知識と経験を有する物理探査専門家を講師として選任する。

(講習会の開催)
第38条 学会は、定款第5条第4号の事業として、大学、研究所等の機関において、物理探査技術の啓蒙を目的としてキャンパスビジット、技術キャラバン等の講習会を開催する。事業委員会がそれを遂行する。
2 講習会受講者は、会員に限らない。
3 事業委員会は、適切な知識と経験を有する物理探査専門家を講師として選任する。

(研究委員会)
第39条 学会は、定款第5条第3号の事業として、研究委員会を組織し運営する。企画開発委員会がそれを管掌し、活動状況を理事会に報告する。
2 研究委員会は、理事会で承認された事業計画に基づき研究活動を行う。
3 研究委員会委員長は正会員とするが、研究委員会委員はこの限りではない。
4 研究委員会の運営の詳細は、別途定める研究委員会規程による。

(調査、資料収集事業)
第40条 学会は、定款第5条第3号の事業として、国内の物理探査業務実績動向を調査することができる。

(関連学協会等との協力)
第41条 学会は、定款第5条第4号の事業として、国内外の関連する学協会等と協力・提携を行い、以って物理探査技術の普及と振興を図り、また、この目的のために、国内外の学協会と講演会等を共催、協賛等を行うことができる。 事業委員会がそれを管掌する。

(国際研究協力の推進)
第42条 学会は、定款第5条第4号の事業として、海外の研究者との知識・意見の交換、交流を目的として国際会議を開催すると共に、当学会の活動の紹介等を目的として提携する海外学会の講演会等に参加することができる。 国際委員会がそれを管掌する。

(継続教育)
第43条 学会は、定款第5条第4号の事業として、会員が自らの意志に基づき力量の維持管理を図るためCPD制度を設ける。
2 事業委員会は、学会が主催する講演会等に参加した者に対して、参加証明書を発行することができる。

(周年事業)
第44条 学会は、定款第5条第5号の事業として、時代に即したテーマによる周年記念事業を適宜行うことができる。
2 理事会は、周年事業の実施を定め、臨時委員会を設立して周年事業の企画・立案・運営を行う。

(広報活動)
第45条 学会は、定款第5条第5号の事業として、学会ホームページを媒体として物理探査に関する情報等を社会に発信する。会員・広報委員会がそれを遂行する。

(物理探査ニュース発行)
第46条 学会は、定款第5条第2号の事業として物理探査ニュースを編集、発行する。ニュース委員会がそれを遂行する。
2 物理探査ニュースの発行は、原則として年4回とするが、理事会の議決を経た別途事由がある場合は、この限りではない。
3 物理探査ニュースへの投稿は、会員に限らない。
4 物理探査ニュースは、会員に限らず学会ホームページから閲覧することができるものとし、会員に限らず希望する個人、法人に配布する。

(表彰事業)
第47条 学会は、定款第5条第6号の事業として、物理探査技術の進歩、発展に寄与した研究、物理探査技術の普及に寄与した業績を選考し表彰を行う。表彰委員会がそれを遂行する。受賞者の選考方法、選考にあたっては別途表彰規程で定める。。

(資格制度の設立)
第48条 学会は、技術者の資質の向上を図るため、物理探査技術に関する資格制度を設け、資格付与することができる。資格制度の内容等については、理事会の議決を経なければならない。

第10章 事 務 局

(事務局の設置)
第49条 学会は、適正な事務処理を行うために事務局を設置する。

(事務局長、事務職員の任免)
第50条 事務局には職員として事務局長と事務職員をおく。事務局長の任免は理事会の決議に基づき行う。

(事務局の主幹業務)
第51条 事務局の主幹業務は別途事務処理規則及び常置委員会等業務分掌規程で定める。

(事務局長、事務職員の職務権限) 
第52条 事務局長は、会長及び常務理事の指示を受け、事務局を運営する権限を有する。
2 事務局長は、常務理事の委託を受け会計業務を執行する。
3 事務職員は、事務局長が指定する職務を行う。

(事務局長の代理)
第53条 事務局長が職務を遂行できないとき、または事務局長が欠けたときは、会長は事務局長代理を指名することができる。
2 事務局長代理は、事務局長に代わり、事務局長の職務を行う。

第11章 規則の制定及び変更

(制定と変更)
第54条 この規則の制定及び変更は、理事会の決議を経るものとする。

平成13年12月17日 施行
平成14年 5月23日 改訂
平成15年 5月29日 改訂
平成16年 5月26日 改訂
平成18年 5月 9日 改訂
平成19年 5月29日 改訂
平成22年11月18日 改訂
平成24年10月10日 改訂
平成25年10月16日 改訂
平成26年 1月22日 改訂
平成27年 1月23日 改訂
平成27年 4月 1日 改訂
平成30年 4月26日 改訂
平成31年 1月24日 改訂
令和 5年10月25日 改訂

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